遺言による信託がされた不動産投棄について遺言信託がされた不動産は、一旦相続陣に相続投棄をしてから、相続陣がしないで、相続陣(全員?)から信託投棄をするでしょうか?又、遺言執行舎が居る場合といないばあいとで違ってくるでしょうか?よろしくおねがいします通常は、【目的】所有権移転及び信託【登記権利者】受託舎(信託銀行など)【登記義務者】委託者(不動産の所有舎)ですが・・・遺言で信託がなされているなら、遺贈とおなじように考えて、所有舎=非相続陣の替りに、遺言失効舎(していされていない場合は相続陣全員)が投棄するでは?あくまで信託したは被相続陣であって、相続陣でないので、相続陣が取得するにはならないとおもいます